商業登記(会社設立 役員変更 本店移転 変更) 堺市西区 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市 司法書士
商業登記
商業登記とは、会社や商人、その他法人についての重要な事項を法務局(登記所)が管理する公の帳簿(登記簿)に登録して、それらの情報を広く一般に公開することにより、会社等が関わる取引の安全と円滑な進行に寄与するための制度です。
登記内容と実態が相違しないように、規定により会社の代表者は登記申請義務が課されています。
登記事項に変更が生じた場合、本店所在地において2週間以内に登記をしなければ、会社代表者に通知が届き、100万以下の過料に処せられることがございますので、ご注意ください。
会社設立
「起業に伴い、会社を立ち上げたい」
「今まで個人事業をしていたが、今後は会社として事業展開していきたい」
このような場合、会社の設立登記をする必要がございます。
新しく会社を立ち上げるときに、法務局(登記所)に設立する会社の
- 商号(名前)
- 本店(住所)
- 資本金の額(会社を立ち上げる際に、株主から預かった元手)
- 目的(会社の事業内容)
等々を届け出することになります。
会社の設立登記を希望される方の多くが、会社の立ち上げ及びその登記申請に関しては未経験だと思いますが、ただでさえ会社立ち上げの準備に時間が追われる生活が続くなか、一から登記申請について勉強し、法務局と打ち合わせすることは非常に困難です。
その際には、登記の専門家である司法書士にご依頼いただければ、司法書士が丁寧にご依頼者様のご要望を聞き取り、登記内容を確認・ご提案します。
また、登記手続きに関するタイムスケジュールも可能な限り、ご依頼者様のご都合にあわせさせていただきます。
さらに、当事務所にご依頼していただければ、定款の電子認証をいたしますので、通常申請より公証人役場において納める印紙代4万円の節約が可能になります。
会社設立登記のメリット
- 所得金額によっては、節税効果を得ることができる
- 営業上の信用力を得ることができ、銀行からの融資が受けやすい
役員変更
「会社の役員(取締役、監査役等)の任期が満了した」
「今いる役員を新しく変更したい」
このような場合、役員の変更登記をする必要がございます。
本店移転
「今の会社が手狭になったので、会社の所在地を移したい」
このような場合、会社の本店移転登記をする必要がございます。
商号・目的の変更
「今の会社の名前を心機一転変更したい」
このような場合、商号の変更登記をする必要がございます。
「会社の業務範囲を今までより広げ、別事業を展開したい」
このような場合、会社の目的変更登記をする必要がございます。
上記に挙げた事例以外の会社に関する登記も業務として取り扱いしております。
会社登記に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。