堺市西区の司法書士事務所 松田一明司法書士事務所で無料相談 JR阪和線鳳駅から徒歩5分 遺産承継、借金問題(堺市 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市)

よくあるご質問(Q&A) 堺市西区 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市 司法書士

よくあるご質問(Q&A集)

よくあるご質問についての回答一覧です。

※事例により回答が異なる場合がございます。ご留意ください。

※具体的事例に関しては当事務所までお問い合わせください。

借金問題に関するよくあるご質問

  • Q 借金問題の件で依頼したいが、依頼時に着手金が支払えない。
    A 当事務所の借金問題に関する着手金は不要です。
    ご相談の際に手持ちの金銭がなくても、即日手続に着手させていただきます。
  • Q 過払い金返還請求をしてみたいけど、手続をして過払い金が戻ってこないで、事務所に報酬だけ支払いたくない。
    A 過払い金の調査の結果、過払い金が発生しなければ、当事務所では費用を一切いただきませんので、ご安心ください。
  • Q 手続にはどれぐらいの期間がかかりますか?
    A ご依頼していただいた内容や受任した業者により千差万別です。
    早くて3ヶ月程度、通常は半年から1年程度かかることが多いです。
  • Q 払いすぎの利息の見直し計算の結果は教えていただけますか?
    また、依頼後どれぐらいの期間がかかりますか?
    A 当事務所では、ご依頼していただいた手続に関して、進展があり次第随時ご連絡さしあげます。
    受任後、取引履歴(貸付・返済記録)を各業者に速やかに請求いたしますが、請求する業者により、開示していただける期間は千差万別です。
    通常は1ヶ月~3ヶ月程度で開示していただくことが多いです。
  • Q クレジットカードでお金を借りていたけど、これは過払い金の対象にならないですよね?
    A クレジットカード(信販業者から)で金銭の貸付を受けていても、消費者金融業者と同様にグレーゾーン金利でお取引していた方も多数いらっしゃいますので、過払い金返還請求の対象になることもあります。
    ショッピング(立替払契約)で取引をしていた場合に関しては過払い金返還請求の対象にはなりません。
  • Q 契約の際に保証人をつけましたが、手続するのに弊害はありますか?
    A 手続を入れた業者は、ご依頼者様には直接取立てすることはできなくなります。しかし、保証人になられた方には請求することができますので、保証人の方もあわせて手続することをお勧めします。
  • Q 自己破産か個人再生手続を検討しています。知人からも借入れしていますが、知人を除外して手続することは可能ですか?
    A 裁判所には借入れをしている全債権者の情報を提出する必要があるので、特定の債権者のみを除外して手続をすることはできません。
  • Q 自己破産するには一定の要件を満たしていないといけないと聞いたのですが、どのような要件がありますか?
    A 自己破産するには下記の一定用件を満たす必要がございます。
  1. 浪費(飲食、ギャンブル等)が原因で借入れをしていないこと。
  2. 信用取引によって商品を購入し著しく不利益な条件で処分していないこと。
  3. 支払不能の状態になっていることを知っていながら、一部の債権者に有利な返済をしていないこと。
  4. 破産申立1年以内に詐術をもちいて相手を誤信させて、借入れをしていないこと。
  5. 過去7年以内に免責を得ていないこと。
    ※上記に該当していても、程度が軽微な場合は裁判所が免責を認めていただけることもございますので、詳しくは当事務所までご連絡ください。

不動産登記に関するよくあるご質問

  • Q 不動産を親から贈与されましたが、登記をする必要がありますか?
    A 名義変更することは義務ではありません。しかし、名義を変更しておかないと後々トラブル(贈与の取り消し、贈与をしていない)に巻き込まれてしまう可能性がございますので、専門家としては登記手続きをすることをお勧めします。
  • Q 不動産を子供に贈与しようと思っています。何か注意しておくことはありますか?
    A 財産を贈与すると贈与税等の種々の税金がかかります。不動産のように高額な財産を贈与する場合は納める税金の額もかなり高額になる可能性がありますので、事前に専門家または最寄の税務署にご相談ください。
  • Q 法改正により権利書は無くなったんですか?
    A 法改正に伴い、登記済証が廃止され登記識別情報通知が発行されるようになりました。登記識別情報通知にある12桁の英数字パスワードが従来の権利書の役割を果たすことになります。つまり、悪用しようと思えばいくらでも複製を作成することができるので、登記済証と変わりなく厳重な保管をされることを強くお勧めします。

商業登記に関するよくあるご質問

  • Q 株式会社を設立するには資本金が最低1000万円必要ですか?
    A 平成18年施行の会社法により、資本金は1円でも株式会社を設立することができるようになりました。
    ただし、設立した会社が金融機関から金銭を借入れる際にはその会社の登記事項証明書(会社謄本)を提出することになり、そこには資本金の額も記載されますので、あまりに低い資本金の額であると設立した会社の信用が損なわれることもあります。
  • Q 平成18年施行の会社法により、有限会社はなくなったのですか?
    A 平成18年施行の会社法により、今後新たに有限会社を設立することはできなくなりました。ただし、施行前に設立していた有限会社は「特例有限会社(株式会社)」として存続することになります。
    特例有限会社を通常の株式会社に移行させるためには、特例有限会社の解散の登記と同時に株式会社の設立の登記申請をする必要があります。
  • Q 平成18年施行の会社法により、役員の任期が延長させることが可能と聞いたのですが、何年延長できますか?
    A 平成18年施行の会社法により、取締役は原則2年、監査役は原則4年の任期になりました。そして、一定の要件(株式の譲渡制限に関する定めを設けている)を満たしている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになりました。

相続問題に関するよくあるご質問

  • Q 亡くなった親名義の不動産の名義を変更しようと思っています。どのような書類が必要ですか?
    A 法定相続による相続登記する際には下記の書類が必要になります。
    1. 亡くなられた方が出生してから死亡までの戸籍謄本等
    2. 亡くなられた方の除票
    3. 相続人全員の戸籍
    4. 相続人全員の住民票
      ※遺産分割協議に基づく相続登記の場合には、別途遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書。
      ※遺言に基づく相続登記の場合は、別途遺言書(裁判所の検認手続が必要な場合もございます)。
      ※事例によって、その他必要な書類もありますので、詳しくは当事務所までご連絡ください。
  • Q 婚外子の相続分はどのように扱われますか?
    A 従前は、婚外子(非嫡出子)は法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども(嫡出子)の相続分の半分しか権利がありませんでしたが、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
  • Q 夫が亡くなり、相続人が妻である自分と未成年の子供になりますが、夫名義の不動産に関して、遺産分割協議できますか?
    A 妻と未成年の子供が協議する場合、利害対立関係になりますので、子供に特別代理人を選任する必要がございます。特別代理人の選任に関しては、家庭裁判所に申し立していただき、裁判所により選任された特別代理人と妻である方が協議していただくことになります。
  • Q 相続人の一人が行方不明のため、亡くなった父名義の不動産の名義変更ができません。どうすることもできないでしょうか?
    A 亡くなられたお父様が遺言を残していなければ、原則法定相続することになりますが、法定相続以外の財産割合の指定をするためには、相続人全員で遺産分割協議する必要がございます。
    行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」をし、裁判所により選任された管理人と遺産分割協議をする方法がございます。
    また、行方不明者が7年以上生死不明の状態にあれば、「失踪宣告」手続をし、行方不明者を「死亡したものとみなす」方法もございます。
  • Q 相続放棄を検討していますが、3ヶ月以内に相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得ることができません。
    A 家庭裁判所に申し立てをすることにより、相続放棄の伸張させることができる可能性がございます。
  • Q 相続放棄することによって、夫が生前に掛けていた私が受取人となっている生命保険も受け取ることができなくなるのでしょうか?
    A 受取人として相続人の方が指定されているのであれば、保険金は遺産に含まれず、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。
  • Q 相続放棄をすることによって、遺族年金も受け取ることができなくなるのでしょうか?
    A 遺族年金は遺族固有の権利であるので、遺産には該当せず、受給要件さえ満たしているのであれば、受け取ることができます。受給要件に関しては市町村役場にお問い合わせください。
  • Q 過去に遺言書を作成しましたが、撤回することはできますか?
    A 遺言書はいつでも遺言の方式に従って、遺言書の全部または一部をと消すことができます。
  • Q 遺言書には検認という手続が必要であると聞きました。検認とはどういう手続ですか?
    A 公正証書遺言を除き、遺言書は家庭裁判所に検認の申し立てをする必要がございます。検認とは、裁判所によって遺言書そのものを検証する手続で、遺言書を提出して検認の申し立てをなす義務がある者がこれを怠り、その検認を得ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料の制裁があります。
  • Q 別居中の妻に相続をさせず、内縁の妻に全財産を相続させるような遺言作成を検討しています。何か注意しておくべきことはありますか?
    A 民法には、相続人が財産を全く受け取ることができない場合に備えて、遺留分という制度がございます。すなわち、兄弟姉妹を除く一定の相続人に対して、亡くなられた方の財産の一部が保証されます。自己の遺留分を侵害された相続人は、財産を受けた人に対して、自己の権利を主張することができるので、後日紛争が生じないように遺留分についても十分検討しておく必要があります。

成年後見に関するよくあるご質問

  • Q 成年後見を申し立てられた本人(成年被後見人)は一切契約をすることが出来なくなるのですか?
    A 判断能力が欠けている状態なので、原則法律行為は出来ませんが、本人の生活に必要な日常品の購入は、申し立て前と同様に行うことが出来ます。
  • Q 成年後見制度の利用後は、どのようにして成年後見人であることを証明できますか?
    A 成年後見人であることは法務局で登記されますので、法務局に登記事項証明書を請求し、その記載内容によって成年後見人であることを証明できます。

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