堺市西区の司法書士事務所 松田一明司法書士事務所で無料相談 JR阪和線鳳駅から徒歩5分 遺産承継、借金問題(堺市 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市)

相続(相続登記 相続放棄 遺言) 堺市西区 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市 司法書士

相続問題

ご家族が亡くなられると法律に基づき相続が発生します。

お亡くなりになった方が遺言書により、相続人間の財産割合の指定をしていなければ、相続する順番や割合は民法で定められており、下記の割合で相続されます。

  1. 第1順位 配偶者1/2   子  1/2
  2. 第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
  3. 第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

※子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いれば、それぞれの割合を均等に分けます

※配偶者がいなければ、上記順位に従い、子または直系尊属または兄弟姉妹が全遺産を相続します。

相続をする際には権利(不動産、預貯金等の財産)と一緒に義務(債務等)も相続することになります。

遺産承継

相続により相続財産を承継すると、相続財産の種類に応じて、それぞれ書類を準備し、様々な手続きをする必要があります。不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関、株式等有価証券であれば証券会社で、それぞれの手続きを行わなければならず、一般の方にとっては非常に複雑で時間がかかります。そこで、相続人全員からのご依頼のより司法書士が遺産承継業務を受任し、不動産の名義変更や、預貯金の払い戻し、株式等の移管手続きを司法書士が行うことができます。

遺産承継業務を司法書士に依頼することのメリット

[check]相続人間の関係が良好でない場合、第三者かつ専門職の司法書士が遺産承継することにより、相続人間のトラブルを回避することができる。
[check]相続関係が複雑であったり、相続人の一部が行方不明であったりするなど、一般の方では困難な遺産承継であっても、専門的知識を有する司法書士が遺産承継することにより、より速やかに遺産を承継することができる。

司法書士による財産管理業務

司法書士が、相続人からの依頼による財産管理業務を行うことができる根拠は、司法書士法第29条、及び司法書士法施行規則31条によります。

司法書士法施行規則31条1項第1号

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

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相続登記

亡くなられた方が不動産を所有していた場合は、名義を相続人の方に変更することができます。
相続人が複数いる場合の、相続に基づく名義変更には、民法の割合にしたがって登記する方法と相続人全員で協議し、相続人のうち1人に権利をまとめたり、自由な割合で名義を変更させることができます。
この相続人全員の協議により、民法が定めた割合を変更させることを遺産分割といいます。

相続登記の必要性

  • 相続した不動産を処分(売却・担保設定)するには、前提として相続登記する必要があります。

相続登記を放置していた時の弊害

  • 名義変更を放置している間に、相続した人がさらに亡くなり、相続人が増大し、その中に疎遠になった親戚も含まれてしまい、いざ相続登記する際に遺産分割がまとまらない。
  • 名義変更を放置している間に、戸籍関係の書類の保存期間が経過してしまい、役所に請求しても書類が揃わない。

上記のように、相続登記が円滑に進まなくなる上に登記が複雑化し、本来支払う必要のなかった費用がかかってしまうことがございます。

相続登記は、あくまで義務ではありませんが、登記の専門家としてお早めに相続登記をなされることをお勧めします。

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相続放棄

相続する財産に比べて、明らかに債務(負債)が多い場合には相続放棄をして、財産の引き継ぐ権利を放棄する代わりに、債務の支払いを免れることができます。

「ご家族が内緒でお借入をされていて、亡くなられた方宛に急に督促の手紙が届いた」
「疎遠になったご家族が多額の負債を抱えたまま亡くなられた」

この様な場合、相続放棄手続きを家庭裁判所に申立することにより、相続放棄を申立てた方は、債務を引き継ぐことなく、安定した生活を送ることができます。

単純に身内間で「相続を放棄する」と宣言しても、法律的に相続放棄したことになりませんので、ご注意ください。

相続放棄の要件

1.自分のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に申立すること

  • ご家族がお亡くなりになってから3カ月以内ではございません

2.相続放棄の申立までに、相続の承認をしてないこと

民法により、下記記載事項に該当すれば、相続を承認したものとみなされます。

  • 自分のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に、相続放棄限定承認しない時
  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分した時
    (社会通念上、不相当でない葬儀費用を亡くなられた方の財産から拠出しても、相続放棄できる場合もございます)
  • 相続人が相続財産の隠匿などの背信的行為を行なった時

3ヶ月経過後の相続放棄の可否

  • 上記記載の通り、ご家族が亡くなられてから3ヶ月経過すれば必ず相続放棄が出来なくなる訳ではありません。
  • 例えば、生後まもなく生き別れた父親名義の借金の督促が、父親が死亡してから数年経過した後に債権者から送られてきた場合であっても、裁判所がその個々の事情を考慮して柔軟に対応し、相続放棄を認めてもらえる可能性もございます。
  • 3ヶ月経過後の相続放棄も当事務所で取り扱うことが出来ますので、要件に該当しないからといって諦める前に、まずはお気軽に当事務所までご相談ください

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遺言

生前に財産を有していた人が亡くなられた際には、民法が定めた割合に従って、財産が相続人に相続され、相続には亡くなられた方の意思は介在しません。

しかし、亡くなられる前に民法の規定にある遺言により、人生最後の意思決定として、生前に有していた財産を民法の定めとは異なった形で、相続人または相続人でない人に渡すことができます。

[check]相続人が複数いる場合、同居して色々な面倒を看てくれた子に自己所有の土地・家屋を相続させたい。

[check]相続人ではない人に財産を譲りたい。

[check]死後に遺産のことで相続人同士に紛争が起きないように、未然に何らかの意思表示をしたい。

遺言書はご自身の感謝の気持ちや強い意思を表示することにより、自らの死後も周囲の方々にメッセージを残すことができる有効な手段の一つといえます。

そして遺言には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の形式がございます。

自筆証書遺言

遺言をする人が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することにより作成することができます。

自筆証書遺言のメリット

  1. 遺言の中では、最も簡単かつ費用がかからない。
  2. 遺言の存在・内容を秘密にすることもできる。

自筆証書遺言のデメリット

  1. 遺言書の紛失、偽造の危険性が高い。
  2. 民法が定める遺言の要件を満たさず、遺言そのものが無効になる危険性。
  3. 家庭裁判所による検認の手続が必要になる。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いがあり、遺言をする人が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後に、各自署名・押印することにより作成することができます。

公正証書遺言のメリット

  1. 原本を公証人が保管するので、遺言書の紛失、偽造の危険性がない。
  2. 遺言書作成に公証人が関与するので、遺言の効力が問題になる可能性が非常に低い。
  3. 家庭裁判所による検認の手続が不要。

公正証書遺言のデメリット

  1. 公証人に支払う費用が一番高額になる。

秘密証書遺言

遺言をする人が遺言書に署名・押印し、遺言者がその証書を封印し、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びに氏名及び住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人ともにこれに署名・押印することにより作成することができます。

秘密証書遺言のメリット

  1. 遺言の内容を秘密にできる。
  2. 公証人に支払う費用が公正証書遺言よりも低額。

秘密証書遺言のデメリット

  1. 遺言の内容に公証人が関与しないので、遺言の効力が問題になる可能性。
  2. 家庭裁判所による検認の手続が必要になる。

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