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個人再生
借入金が増大し、このままでは返済の継続の見通しがつかなくなる恐れがあり、継続的・安定的な収入があれば、裁判所を介して、現在の債務額を圧縮して原則3年で債権者に支払いをする手続きで、大きく分けて、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続きがあります。
- 小規模個人再生
個人再生の特則として認められたもので、将来の収入から、ある程度の返済を行うことが出来る個人債務者の経済生活の再生を目的とした制度。
要件
- 個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
- 再生債権の総額が5000万円を超えないこと
(5000万円には住宅資金貸付債権、別除権債権、民事再生手続開始前の罰金等の額は含みません) - 再生計画案に対する消極的同意が必要
- 給与所得者等再生
小規模個人再生の特則としてさらに認められたもので、給与等の安定した収入が得られる見込みのある債務者について、さらに簡略した手続で再生計画を成立させる手続です。
要件
- 小規模個人再生の要件を満たしていること
- 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
- その額の変動の幅が小さいと見込まれること
(小規模個人再生とは異なり、再生計画についての債権者の決議が不要になります)
個人再生のメリット
- グレーゾーン金利で取引をしていなくても、裁判所の介入により大幅に債務額を圧縮することができる。
- 自己破産とは異なり、資格・職業が制限されたりしない。
- 自己破産とは異なり、免責不許可自由(借り入れ原因等)の制限がない。
- 所有の住宅を手放すことなく、大幅な返済方法の見直しが可能。
個人再生のデメリット
- 弁済期間が「原則3年」、特別の事情がある場合でも「5年」と最長弁済期間が定められていること。
- 清算価値保障原則により、債務の大幅な圧縮が実現できなくなる可能性。
- ローン・クレジットカードの利用が出来なくなる。
7年程度(信用情報機関により期間は異なります)で不利益な登録は消されてしまうので、一生利用できなくなるわけではありません。
最低弁済基準
再生計画において、定められた最低弁済額のことで、再生計画の認可用件となっているので、その額を下回るときは再生計画自体が認可されません。
- 再生計画に基づく弁済の総額が債権調査手続によって確定した無担保再生債権の総額の1/5または100万円のいずれか多い額
- 当該債権の総額が100万円未満の場合は当該債権総額
- 当該債権の総額の1/5が300万円を超えるときは300万円。
- 清算価値保障の原則
破産した場合に、債権者はどれほどの配当をうけることができるかを試算した上で、再生手続においてはこの予想配当額を下回らない額を弁済する必要があるという原則。
※当事務所では借金問題の着手金はいただいておりませんので、初期費用0円で手続をスタートさせることができます。