時効
時効
時効援用
何年も前に借りたままで返済していなかった消費者金融やクレジットカード会社から、急に借金の返済を迫る催告書が届くことがございます。
催告書の中には「○月○日までに支払わなければ、法的手続を検討します」というような文言が入ってしまっているために、パニックに陥ってしまい、時効の要件を満たしているかどうかを検討する前に、借金の一部を払ってしまったり、「○月○日までには利息分は支払います」と債権者に対して口約束をしてしまう等々の行動をとってしまう方が多くいらっしゃいます。
当然のことながら、借りたものは返さなければいけませんが、ある一定の要件を満たすことによって、時効を主張しその借金の返済を免れる可能性がございます。
時効の要件
- 時効の対象となる権利は時効の起算点から一定の期間が経過したときに消滅する。
時効を主張できる一定期間一覧
通常の債権(例:個人間の金銭の借り入れ) | 10年 |
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商事債権(例:消費者金融業者からの借り入れ) | 5年 |
飲食代(例:飲食店の飲み代のツケ) | 1年 |
時効を主張する際の注意点
- 時効は一定期間を経過することによって、当然に権利が消滅するわけではなく、時効を主張する側からその旨を伝えなければなりません。
裁判の際にも、時効であることが明白な訴えに関しても、当事者が時効を主張しなければ、裁判官からは時効であることの説明はありません。
本来時効を主張することにより一切の支払義務を免れる可能性があったものが、裁判が確定することにより、一定期間の算定がリセットされてしまい、すぐには時効を主張することができなくなってしまいます。
- 時効の中断事由が存在する可能性
自分では時効の要件に該当する一定期間が経過していたと思っていても、民法で定められた時効の中断事由が存在すれば、自分の知らない間に一定期間の算定がリセットされていて、時効を主張することができなくなる恐れがあります。
時効の中断事由
- 請求
- 差押え、仮差押え、仮処分
- 承認
- 時効が完成していることを知らずに、その一部でも返済をしたり、その支払の約束をしてしまうと、時効を主張する権利を放棄したものとみなされてしまい、その後すぐには時効を主張できなくなる可能性が非常に高くなってしまいます。
※時効が成立している可能性がある催告書が届かれましたら、債権者へ連絡する前に当事務所までご相談ください。
一部弁済後の時効援用
近頃、最後の取引から長年経過していて時効が主張できるにもかかわらず、時効の主張をすることなく放置している間に、債権者から自宅への訪問や裁判の予告をされたため一部弁済をしてしまわれる方が多くみられます。
債権者からの自宅訪問、裁判の予告は債権回収の一つの手段で正当なものなので、基本的には、一部でも弁済してしまうと時効の主張が難しくなってしまいますが、一部弁済をしたときの事情によっては、時効が裁判において認められることがあります。
一部弁済後でも、時効を主張できる場合もございますので、心当たりのあるかたは当事務所までご相談ください。