不動産登記(名義変更 売買 贈与 借り換え) 堺市西区 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市 司法書士
不動産登記
不動産登記とは、不動産(土地及び建物)の物理的現況(所在や面積等)と権利関係(所有者の氏名や住所、誰が担保をつけているか)を法務局(登記所)という国の機関か管理する公の帳簿(登記簿)に記載し、一般に公開することにより、不動産に関する取引の安全と円滑をはかるための制度です。
我々司法書士は権利関係の登記申請を代理させていただきます。
名義変更(売買 贈与)
土地や建物を売買または贈与して名義を変更する際に、法務局に名義変更の登記申請(所有権移転登記申請)をします。
登記簿上の名義を変えておかなければ、自己所有の不動産であるにもかかわらず、それが公に表示されないため、取引の安全を害される恐れがあります。
売買の場合、不動産の買主は確実に自分名義に変更できることが確定しなければ、売買代金を売主に渡さないということは当然のことです。
贈与の場合も、売買とは異なり売買代金の授受はございませんが、贈与と同時に名義を変更しておかなければ、第三者が権利の主張をしてきたような場合のように無用なトラブルに巻き込まれてしまいます。
上記の場合、我々司法書士が登記申請に関する書類の作成や、取引の現場に立会い書類等不備がないことを確認し、名義変更の手続きをお手伝いさせていただきます。
担保抹消
通常、住宅を購入する際には住宅ローンを組み、その購入した住宅に担保(抵当権)をつけます。
その後、無事に住宅ローンを完済しても「担保がついているという記録」は自動的に登記簿から消滅することはありません。
よって、別途、法務局に担保を外す登記申請(抵当権抹消登記申請)をする必要がございます。
住宅ローン完済後に担保を外す登記申請のための書類を銀行から渡されますが、中には「住宅ローンを完済しているのだから問題ない」と放置される方がまれにいらっしゃいます。
そのままにしておくと、後々その住宅を売却するに際して、銀行から預かっていた書類を紛失してしまい売却がスムーズに行うことができなくなります。
また余分な手続きも必要になるので、その分費用が増加してしまいますので、住宅ローンを完済した際には、お早めに担保抹消の登記申請することをお勧めします。
借り換え(担保設定)
住宅ローンの金利が高い時期に住宅を購入された方が、現在の住宅ローンより低い金利の別の住宅ローンに借り換えする際には、住宅に既に設定されている担保の抹消登記を申請するのと同時に、借り換え先の住宅ローンの担保設定をする必要がございます。
金融機関としては、従前の住宅ローンの担保が消滅していることを前提に担保をつけなければ、自らの担保の優先権が確保されないことになるので、司法書士を介して取引の安全性を確保することが通常です。