過払い金返還請求 無料相談 堺市 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市 司法書士
過払い金返還請求
過去の多くの消費者金融業者や信販業者は利息制限法を超える金利で契約を締結し、
本来払う必要のない利息をお支払い続けている方が多数いらっしゃいます。
ご依頼後、取引履歴(借入・返済記録)を取り寄せさせていただき、
その資料をもとに引き直し計算(払い過ぎの利息の見直し計算)いたします。
その金額をもとに消費者金融業者や信販業者と過払い金返還交渉する手続きです。
専門家に頼ることなく過払い金返還請求手続をしたものの、相手方に足元をみられ、交渉を重ねても満足のいく提案が出てこないという方からのご相談も受け付けております。
グレーゾーン金利
利息制限法は借り入れ金額により利息の上限を定め、超過部分の支払いについては無効になるので、支払いをする必要はありません。
「利息制限法」
- 元本が10万円未満の場合 年20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
- 元本が100万円以上の場合 年15%
ところが、出資法所定(現在は改正済)の年29.2%の金利を超えない限り、刑事罰に該当しなかったので、過去の消費者金融業者や信販業者は利息制限法を超過しているが、年29.2%の範囲内で貸付を行っており、その金利のことをグレーゾーン金利といいます。
現在では、グレーゾーン金利はほとんど無効であるので、過去の払い過ぎの分を取り戻せる可能性があります。
過払い金返還請求のメリット
- 債務の完済後に過払い金返還請求する場合は、信用情報に不利益な登録(俗に言われるブラックリスト)が記載される可能性が非常に低いので、リスクがほとんどない。
過払い金返還請求のデメリット
- 今後、過払い金返還請求した相手方と取引を出来ない可能性がある。
- 過払い金返還請求した相手方に資力がない場合、請求しても返金されない可能性もある。
- 最終の取引日から10年経過してしまうと、過払い金返還請求できる権利が時効にかかってしまい、請求できなくなる恐れがある。
利息制限法を越える金利(グレーゾーン金利)でお取引をしていた心当たりのある方は、時効にかかる前に請求されることをお勧めします。
※当事務所では借金問題の着手金はいただいておりませんので、初期費用0円で手続をスタートさせることができます。