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自己破産

借入金が増大し、現在の収入では、返済を継続して完済が困難な場合に、裁判所に破産申立をし、自己の財産があれば、債権者に対し公平に分配し、残りの債務の支払いを免除される手続きで、大きく分けて、同時廃止事件と管財事件の二つの事件があります。

  1. 同時廃止事件
    お金に換えて債権者に配当できるような見るべき資産がない事件
  2. 管財事件
    同時廃止事件とは異なり、一定資産がある場合、破産管財人(弁護士)に、財産処分・管理権が移ります。(破産管財人は裁判所により選任されます)

自己破産のメリット

  • 裁判所の「免責決定」がでれば、債務の返済の必要がなくなり、人生の再出発がしやすい。

自己破産のデメリット

  • 資格・職業の制限がある。
    ただし、免責を得ることができれば、制限はなくなります
  • 過去7年以内に免責を得ていないこと、悪意の不法行為による損害賠償の場合でないこと、不相当な借り入れ原因でないことの一定の条件がある。
  • ローン・クレジットカードの利用が出来なくなる。
    7年程度(信用情報機関により期間は異なります)で不利益な登録は消されてしまうので、一生利用できなくなるわけではありません
  • 財産を保有している場合は、債権者に平等に分配しなければならない。
    (ただし、原則は生活に必要な範囲の家財道具の保有を続けることが出来ます。また、各裁判所により基準は異なりますが、一定財産の保有が認められることもあります。)
  • 税金や使用人の給料、養育費等の支払いは免れない。

自己破産における正しい知識

  • 選挙権がなくなることはありません。
  • 破産したことのみをもって、勤務先から解雇されることはありません。
  • 戸籍に自己破産したことは記載されません。
  • 自己破産すれば、政府刊行物の官報に名前が記載されますが、官報を逐一チェックしている人がまれであるので、人に知れ渡る可能性も少ない。

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※当事務所では借金問題の着手金はいただいておりませんので、初期費用0円で手続をスタートさせることができます。

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