堺市西区の司法書士事務所 松田一明司法書士事務所で無料相談 JR阪和線鳳駅から徒歩5分 遺産承継、借金問題(堺市 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市)

裁判(簡易裁判 書類作成) 成年後見 堺市西区 高石市 泉大津市 和泉市 岸和田市 司法書士

法律トラブルのご相談

日々の生活の中で、思いがけず法律トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
法律を知らないまましてしまった行動が、後々ご自身にとって不利益な結果に繋がってしまう可能性がございます。
ご相談は無料ですので、ご自身で判断される前に当事務所へご連絡ください。

よくあるトラブルに対する代表的な対処方法

  • 何年も前に借りた債権者から、急に督促の書類が届いた  時効援用
  • 訴訟を起こされたが、こちらにも言い分がある      反訴 
  • 訴えを提起していたが、自分に不利な判決が下された   控訴
  • 未払いの残業代を払ってもらえない           訴訟
  • 借主が地代・家賃を滞納したまま数ヶ月たった      立退訴訟
  • キャッチセールスで契約を結んだが、やはりやめたい   クーリングオフ

※あくまで対処方法の一例に過ぎません。具体的事例に関しては当事務所までお問い合わせください。

簡易裁判

当事務所の司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うための認定を受けておりますので、一定の範囲の金額(140万円)に関する紛争については、依頼者を代理し、相手方と交渉を行ったり、簡易裁判所で訴訟活動(訴訟、和解、調停)を行うことができます。

本人訴訟支援(裁判所提出書類作成)

司法書士は依頼者のために簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、家庭裁判所及び最高裁判所に提出する書類を作成することにより、本人訴訟を支援することができます。

成年後見

認知症や知的障害、精神障害等の理由により判断能力が低下してしまった方のために、不動産や預貯金等の財産管理をしたり、本人のための契約を締結することにより、判断能力が低下した方でも安心・安全に生活ができるようにするために支援する制度です。

法定後見の種類

成年後見 判断能力を欠く状況(ほとんど自分で判断が出来ない場合)にある方を対象とした制度
保佐   判断能力が著しく不十分(簡単なことであれば自分で判断出来るが、重要なことの判断は難しい場合)な方を対象にした制度
補助   判断能力が不十分(おおかたの事は自分で判断できるが、重要な事の判断は難しい場合で、保佐ほどではない場合)な方を対象にした制度

上記の制度は申立人(後見制度の対象となる本人配偶者四親等内の親族等)が、家庭裁判所に申し立てすることにより、利用することができます。

当事務所では裁判所に提出する書類を作成することにより、後見制度の円滑な利用をサポートさせていただきます

成年後見人等は本人の状況を考慮して、家庭裁判所が選任します。
(申し立ての際に候補者を申立人側から選ぶことができますが、必ずしも候補者が成年後見人等に選任されるとは限りません。)

成年後見人等には本人の親族以外にも福祉の専門家や法律の専門家である司法書士等が選任されることがあります。

主な成年後見人等の仕事内容

  1. 財産管理
  2. 財産目録作成
  3. 本人の身上に関する契約の代理や同意、取消し
  4. 家庭裁判所への報告
    ※介護等の身の回りのお世話は成年後見人等の業務ではありません。

成年後見の利用例

[check]特に必要もない高額商品を、訪問販売員から勧められるまま購入してしまった。

  • 契約の取消しすることができ、判断能力が欠けてしまっている方の財産を保護することが出来ます。

[check]介護費用に充てるため、本人の居住用不動産を売却したい。

  • 判断能力が欠けてしまっている方は不動産の売買契約を締結することが出来ませんが、成年後見人制度を利用し、家庭裁判所の許可を得ることによって、売買が可能になります。

[check]同居の家族が本人の財産を本人のため以外に使用している疑いがある。

  • 成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれます。また、成年後見人の報酬も家庭裁判所が決定するので、本人の財産の不正使用を防ぐことができます。

成年後見のデメリット

  • 後見人を辞任するには、一定の要件が必要(裁判所の許可等)で、当事者で自由に後見人を辞任することができない
  • 本人の資格の制限(会社の取締役や弁護士等の資格に就くことができなくなります)

成年後見人の選挙権の回復

  • 従前は、成年被後見人になると選挙権が剥奪されていましたが、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が平成25年6月30日に施行されました。
    この法律により、公職選挙法から成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格条項が削除され、成年後見制度を利用しても、選挙権が喪失することはなくなりました。

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