裁判関係
暮らしの法律トラブルのご相談
- 身に覚えのないことで、裁判所から書類が届いた
- 勤め先を急に解雇されてしまった
- 給料・アルバイト代が未払いのまま
- 未払いの残業代がある
- 家主が敷金・保証金の返還に応じてくれない
- 借主が地代・家賃を滞納したまま数ヶ月たった
- キャッチセールスで契約を結んだが、やはりやめたい
等々で、普通の暮らしの中でも数々のトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
話し合いで双方納得のいく方法を模索しても、一向に解決につながらない場合もございます。
そのような時は法的手段を介して、問題解決の糸口を探ることも有効な手段です。
我々司法書士は、下記のように紛争解決のためのご依頼を承ります。
簡易裁判
当事務所の司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うための認定を受けておりますので、一定の範囲の金額(140万円)に関する紛争については、依頼者を代理し、相手方と交渉を行ったり、簡易裁判所で訴訟活動(訴訟、和解、調停)を行うことができます。
本人訴訟支援(裁判所提出書類作成)
司法書士は依頼者のために簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、家庭裁判所及び最高裁判所に提出する書類を作成することにより、本人訴訟を支援することができます。
成年後見
認知症や知的障害、精神障害等の理由により判断能力が低下してしまった方のために、不動産や預貯金等の財産管理をしたり、本人のための契約を締結することにより、判断能力が低下した方でも安心・安全に生活ができるようにするために支援する制度です。
法定後見の種類
成年後見 | 判断能力を欠く状況(ほとんど自分で判断が出来ない場合)にある方を対象とした制度 |
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保佐 | 判断能力が著しく不十分(簡単なことであれば自分で判断出来るが、重要なことの判断は難しい場合)な方を対象にした制度 |
補助 | 判断能力が不十分(おおかたの事は自分で判断できるが、重要な事の判断は難しい場合で、保佐ほどではない場合)な方を対象にした制度 |
上記の制度は申立人(後見制度の対象となる本人,配偶者,四親等内の親族等)が、家庭裁判所に申し立てすることにより、利用することができます。
当事務所では裁判所に提出する書類を作成することにより、後見制度の円滑な利用をサポートさせていただきます。
成年後見人等は本人の状況を考慮して、家庭裁判所が選任します。
(申し立ての際に候補者を申立人側から選ぶことができますが、必ずしも候補者が成年後見人等に選任されるとは限りません。)
成年後見人等には本人の親族以外にも福祉の専門家や法律の専門家である司法書士等が選任されることがあります。
主な成年後見人等の仕事内容
- 財産管理
- 財産目録作成
- 本人の身上に関する契約の代理や同意、取消し
- 家庭裁判所への報告
※介護等の身の回りのお世話は成年後見人等の業務ではありません。